小さい子どもがいると、有給足りなくなるのはワーママの大きな悩み!
多いと1ヶ月に1度は発熱し、学校や保育園の行事もあり、子どもが多いほどその頻度は多くなりますね。
私も有給や各種休暇を使い切ってギリギリな年度がありました…
有給を使い切ってしまうと欠勤扱いになり、給料が減りますが
- 欠勤はどのくらい使える?
- 欠勤ばかりしていると解雇されない?人事に影響は?
- できれば欠勤したくないんだけど…何かいい方法ある?
このような、ワーママならではの疑問にお答えします。
ぜひ最後までご覧ください。
欠勤扱いとは?
欠勤とは、会社との労働契約で働くことを義務付けられている日に、体調不良や私用などの自己都合で休むことであり、法律上で明文化された定義はありません。
ただ従業員には出勤をする義務はありますが、欠勤をする権利はありません。
そのため欠勤は契約違反とみなされ、基本的に給料は支払われず、ボーナスの減給に影響することもあります。
欠勤と有給休暇の違いは、給料が支払われるかどうか。
有給休暇は就労しなくても給料が支払われますが、欠勤になるとその分の給料は差し引かれる会社が多いでしょう。
子どもの都合での欠勤は解雇されない可能性が高い
ワーママの場合、子供の看護などで有給休暇が足りなくなってしまうことはよくあること。
育児・介護休業法では、事業主は育児休業や子の看護休暇の取得を理由に解雇やその他不利益な取り扱いをすることが禁止されています。
そのため、子どもの看護などやむを得ない理由での欠勤が続く場合、直ちにやめさせられるというのは一般的には考えにくいでしょう。
もちろん無断欠勤や虚偽の理由での欠勤が続く場合は解雇事由となり得ますので、会社への連絡は必須です。
一般的には、出勤率が80%を下回る場合は、解雇されるリスクが高まります。 これは、年次有給休暇を適切に取得した場合と同等の出勤率であるためです。
出勤率が80%を超える場合は、解雇されることはほとんどありません。
ただ下回ってしまった場合でも、会社側はまず欠勤の理由や状況を把握し、必要な場合は休職や配置転換などの対策を講じる必要があります。
まずは看護休暇やその他休暇を活用しよう
有給を使い切ってしまったとしても、労働者は育児・介護休業法で定められた子の看護休暇を取得することができます。
子ども1人つき1年に5日まで、半日単位でも取得することができる休暇制度であり、予防接種などでも可能です。
こちらも給料は出ないことが多いものの、有給を使い切ってしまった場合はまずは看護休暇の申請をしてみてください。
また、会社によっては記念日休暇や振替対応など独自の休暇や制度を設けていることがあります。
その場合は有給扱いと同様になることもあるので、有給以外の休暇制度が使えないか、まずは会社へ確認してみてください。
私の場合は子の看護休暇と、会社独自の休暇制度でなんとかしのぎました!
有給もその他休暇も使い切ってしまった場合は?
私も有給はもちろん、看護休暇やその他休暇も使い切り、休みが残りあと1日分しかない!というときに上司と話し合いました。笑
私の職場では時間外で就労した分を残業手当ではなく、休み時間にできるという制度があったのでそれを利用し、できるときになるべく残業し、なんとかつなぎあわせてしのぎました。
使い切ってその分給料が減るのは仕方ないと思っていましたが、職場としてはあまり欠勤にはさせたくないとのことでこのような形になりました。
そのため、有給も看護休暇もその他休暇もすべて使い切ってしまいそうなときは、まずは会社と相談してみることが最もおすすめです。
何か対策を講じてくれるかもしれませんし、会社側はその義務があります。
助かりました…!こうしたときに会社の性格が出ると思います。
有給やその他休暇を使い切らないため対処法5つ
なるべく休みがなくなる不安を残したくない、欠勤にはしたくないというワーママさんのために、有給や休暇を使い切らない対策を5つご紹介します。
役員の仕事は有給を使わない担当にする
保育園やPTA、学童、子供会、自治会など、子どもがいると何らかの役割を担うことは避けられません。
しかし最近は働いている保護者が多いため、集まりもLINEのみ、オンライン、夜間にするなど配慮してくれることも多くなりました。
役員にあたってしまった場合は、事情を説明し、なるべく仕事時間に集まる担当は避けるようにしましょう。
後だしではなく、最初の役職決めの段階で説明しておけば、意外と理解してくれます。
保育園は働く保護者が多いので配慮がありますが、幼稚園の場合は昼間の集まりであることも多いです。
間に合うのであれば、そういった点では幼稚園よりも保育園のほうがおすすめです。(認定こども園は園により対応異なるかと思います)
ちなみに小学校の集まりは結構パパ率も高かったりするので、ママじゃなくても大丈夫ですよ!
あとはデキる人であれば、保護者負担を減らすという目的を掲げて、活動量を減らしたり、オンライン開催を増やす方向に自分から誘導していくというのもアリです。
実際にうちの地域では、コロナ渦の流れからしれっと負担を減らす流れになっているので、今がチャンスです。
まずは風邪をひかないように気を付ける
子どもの急な発熱やケガなどは防ぎようがありません。
しかし子どもが残した食べ物を代わりに食べてしまうなどやっていませんか?
ちょっとしたことですが、これをなくすだけでかなりうつし合いが減ります。
また風邪の引き始めがわかったら、早めに対処することも必要です。
夜遅くまでやっている病院はないか予めチェックしておきましょう。
時間給や半休などの制度を使用する
まずは年間行事で休み必須なものを確認しておきましょう。
1日休まずに、時間給や半休で済むものが意外とあります。入学式なども半日で終わります。
通っている学校や保育園の近くに職場があると、その時間だけ抜ければいいので、かなり時間が節約できます。
ちなみに保育園では子どもが発熱した場合、解熱後24時間経過しないと登園不可のこともあるので注意!
もし解熱してすっかり元気なのに…というときは、ファミリーサポートやベビーシッター含め預け先がないか探してみましょう。
病児保育や一日保育を利用する
コロナで一時期あまり利用できなかった病児保育や1日保育も、現在は解放されることが多くなりました。
頼れる親族が近くにいなかったり、両親ともどうしても休めない場合は、念のため病児保育室や1日保育室への登録もしておきましょう。
ただこうした保育室が少ない地域は競争率も激しくなるので、早めの登録や近隣の市などもチェックしておくのがおすすめです。
家族の助けを借りよう
我が家も夫が多忙すぎてなかなか頼れなかったのですが、共働きなら(もちろんパートでも!)やはり助け合わなければやっていけません。
有給がギリギリでクビにされるかも…と家族を説得して、相手にも有給の協力をしてもらいましょう。
もうすでに休むことがわかっている場合は、多少遠方でも両親や兄弟の力を借りることを検討してみましょう。
在宅ワークにするという方法もありますが、在宅でも子どもと一緒は仕事ができません…!
ワーママが有給が足りないときの対処法まとめ
子どもが風邪で休んでしまうと、長いと1週間はかかってしまいます。
すると10~20日の有給はあっという間に終わってしまうので、ワーママは本当に大変。
普通に考えて厳しいので、周りの力を借りることはもちろん、まずは会社にも相談してみましょう。
会社はこうした事態に対処する義務があるので、もし欠勤扱いになってしまった場合でも、やむを得ない理由であればただちに解雇は考えにくいです。
また休みが続くと業務に支障が出て、職場の人に迷惑が掛かってしまうことは避けられません。
休み明けに差し入れを持参する、早めに出勤するなどお礼やフォローも忘れずにするようにしましょう。